Q&A よくあるご質問

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  • Q&A不動産登記に関するご質問

    不動産を購入したのですが、登記費用はどれくらいかかりますか?

    司法書士にお支払いいただく費用は、登録免許税という実費部分と司法書士報酬の報酬部分とを加算した金額となります。登録免許税については、ご購入いただく不動産の評価額(国が定めた不動産の価格)から算出される金額で、評価額の土地については1.5%、建物については原則2%かかります。
    居住用で購入される不動産の場合は、要件によっては0.3%の税率となる場合もあります。費用の算出には、不動産の評価証明書及び、全部事項証明書を確認する必要がございます。事前にそれらの資料をそろえていただけましたら、見積書を作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

  • Q&A不動産登記に関するご質問

    不動産を相続したのですが、費用はどれくらいかかりますか?

    不動産の登記と同様に、登録免許税と司法書士報酬の報酬部分とを加算した金額となります。
    ただし登録免許税は評価額の0.4%となります。戸籍の収集などをご依頼される場合や、相続人の人数などで司法書士報酬は増減いたしますので、お客様から情報をヒアリングした上で見積書を作成いたします。
    見積書作成にあたり、事前に不動産の課税明細書(納税通知書)のご用意をお願いいたします。

  • Q&A不動産登記に関するご質問

    ずいぶん前に住宅ローンを完済したけど手続きなどはしていませんでした。今からでも抵当権の抹消はできますか?

    できます。住宅ローン完済の際に金融機関から送付された資料がございましたら、ご持参の上、ご相談ください。送付された資料がお手元にない場合でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

  • Q&A不動産登記に関するご質問

    権利証(登記識別情報)を紛失しました。再発行手続きの方法を教えてください。

    権利証(登記識別情報)には、再発行の制度がございません。ただし、紛失したからといって売却などの処分が不可能になるわけではありません。
    権利証(登記識別情報)を紛失した不動産を売却などで処分する場合は、司法書士に本人確認証明情報という書類の作成依頼を出すか、事前通知制度という手続きを利用することになります。本人確認証明情報の作成には、別途証明書作成費用がかかります。
    権利証(登記識別情報)が必要となる手続きをとる段階で、司法書士などの専門家に対応をご相談ください。

  • Q&A不動産登記に関するご質問

    亡くなった親の権利証がどこにあるかわかりません。相続の登記手続きは可能ですか?

    亡くなった方の権利証は、有効な権利証ではございませんので、原則として相続登記手続きで必要になることはありません。ただし、登記簿に記載されている亡くなった方の住所が、お亡くなりになった際の住所と相違がある場合は、住所移転の沿革を除票などでつける必要があります。その沿革がつかない場合は、亡くなった方の権利証が必要となるケースがあります。
    亡くなった方の権利証がないからといって、手続きができないわけではありませんが、念のため存在の有無をご確認し、手続きをご依頼されることをおすすめしております。

  • Q&A商業法人登記に関するご質問

    会社設立時、費用と期間はどれくらいかかりますか?

    資本金の総額が約2,000万円までであれば、下記内訳による実費がかかります。

    公証人報酬:50,000円
    登録免許税:150,000円
    ※登録免許税は資本金の総額×0.7%で計算し、150,000円未満の場合は150,000円となります。

    さらに上記の金額にプラスして、司法書士報酬を頂戴しております。
    ご相談内容により金額は異なりますが、当事務所は事前に見積書を作成しますのでご安心ください。

    ご依頼から登記申請までは1週間程度かかります。事前の打ち合わせなどに時間がかかる場合は、それ以上の期間がかかるとお考えください。
    登記を申請してから、法務局での登記手続きが完了するまでは、4、5日かかります。
    この手続きが完了すれば、設立した会社の登記簿謄本や印鑑証明書の取得が可能になります。
    スケジュール案も合わせて作成しますので、どうぞお気軽にご依頼ください。

  • Q&A商業法人登記に関するご質問

    株式会社の取締役の任期を2年以上にすることはできますか?

    株式を譲渡する際に、会社の承認を要する旨の規定(譲渡制限規定)が定められている場合は、定款を変更すれば可能です。取締役や監査役の任期は、最長10年まで伸長することができます。
    ご家族のみで経営をされている会社は、任期を伸長するための定款変更の手続きをされる方が増えております。
    役員変更登記にも費用がかかりますので、任期の伸長は、その経費の削減につながります。
    ただし、身内以外の方が経営に携わっている場合や、任期を伸長することが好ましくない場合もありますので、任期延長を検討されている方は、一度司法書士などの専門家に相談をしましょう。

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