Q&A よくあるご質問

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  • Q&A 商業法人登記に関するご質問

    会社設立時、費用と期間はどれくらいかかりますか?

    資本金の総額が約2,000万円までであれば、下記内訳による実費がかかります。

    公証人報酬:50,000円
    登録免許税:150,000円
    ※登録免許税は資本金の総額×0.7%で計算し、150,000円未満の場合は150,000円となります。

    さらに上記の金額にプラスして、司法書士報酬を頂戴しております。
    ご相談内容により金額は異なりますが、当事務所は事前に見積書を作成しますのでご安心ください。

    ご依頼から登記申請までは1週間程度かかります。事前の打ち合わせなどに時間がかかる場合は、それ以上の期間がかかるとお考えください。
    登記を申請してから、法務局での登記手続きが完了するまでは、4、5日かかります。
    この手続きが完了すれば、設立した会社の登記簿謄本や印鑑証明書の取得が可能になります。
    スケジュール案も合わせて作成しますので、どうぞお気軽にご依頼ください。

  • Q&A 商業法人登記に関するご質問

    株式会社の取締役の任期を2年以上にすることはできますか?

    株式を譲渡する際に、会社の承認を要する旨の規定(譲渡制限規定)が定められている場合は、定款を変更すれば可能です。取締役や監査役の任期は、最長10年まで伸長することができます。
    ご家族のみで経営をされている会社は、任期を伸長するための定款変更の手続きをされる方が増えております。
    役員変更登記にも費用がかかりますので、任期の伸長は、その経費の削減につながります。
    ただし、身内以外の方が経営に携わっている場合や、任期を伸長することが好ましくない場合もありますので、任期延長を検討されている方は、一度司法書士などの専門家に相談をしましょう。

  • Q&A 商業法人登記に関するご質問

    取締役が辞任したときはどうすればよいですか?

    取締役が辞任する場合は、必ず「辞任届」を会社に提出してもらうようにしてください。
    辞任届には「辞任の旨」「辞任の年月日」の記載や、辞任される方の署名または記名、捺印が必要です。宛名は「●● 御中」と会社名を明記してください。登記手続きでは辞任される方の印鑑証明書までは必要とされません。しかし、後になって余計なトラブルになる可能性がありますので、本人の署名をいただいておく方がよいでしょう。

    取締役会を設置している会社は、取締役は3名以上、監査役は1名以上必要になります。辞任によりその人数が下回った場合は、新たな取締役を選任するまで辞任の登記を申請することができません。
    株主総会を開催し、新たな取締役を選任する手続きを行ってください。
    次に新たな取締役が選任された日から2週間以内に、その旨の登記を申請してください。申請しないままでいると、裁判所から過料の通知が届きます。できる限り早めに専門家に相談しましょう。

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